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近畿大学一気飲み事件の犯人は誰?登森勇斗さん死亡事故の経緯と判決を徹底解説

天音 栞 天音 栞 • 更新: • 公開: • 読了約 17 分
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「近畿大学一気飲み犯人」と検索すると、2017年12月に起きたテニスサークルの飲酒死亡事故や、亡くなった登森勇斗さん、関係学生の刑事処分、2023年の損害賠償判決に関する情報が見つかります。事故では、飲み会で大量に飲酒した登森さんが意識を失い、すぐに救急搬送されないまま翌朝に心肺停止状態で発見され、その日の午後に亡くなりました。

2026年10月時点で確認できる大学の公表資料と報道によると、事故をめぐっては、当時の学生12人が保護責任者遺棄致死の疑いで書類送検され、そのうち9人が過失致死罪で略式起訴され、罰金の略式命令を受けています。さらに2023年3月には、大阪地裁が民事訴訟で元学生ら16人に損害賠償を命じました。ただし、これらはそれぞれ異なる法的手続きであり、「犯人は誰か」という問いを一人の名前だけで説明することはできません。

【犯人は誰?】近畿大学一気飲み死亡事故で確認された責任

近畿大学一気飲み犯人

この事件でまず押さえておきたいのは、登森勇斗さんが亡くなった事故について、刑事手続きと民事訴訟の双方で関係者の責任が問題になったことです。報道で確認できるのは、関係学生らの一部が刑事処分を受けたことと、民事裁判で元学生ら16人の損害賠償責任が認められたことです。

2019年5月27日、大阪府警は、飲み会に参加していた上級生4人と、後から介抱役として呼ばれた学生8人の計12人を、保護責任者遺棄致死の疑いで書類送検したと発表しました。これは、逮捕されたという意味ではなく、捜査資料を検察に送付する手続きです。

その後、2019年11月には、書類送検された12人のうち9人について、過失致死罪で略式起訴する方針が報じられました。大学が2020年2月に公表した検証チームの最終報告書も、学生9人が略式起訴される事態になったことを記載しています。報道によれば、9人には罰金30万~50万円の略式命令が出されました。

一方、2023年3月31日の大阪地裁判決では、両親が損害賠償を求めた元学生ら18人のうち16人に賠償が命じられました。民事裁判の責任認定は、刑事事件の処分とは別の判断です。書類送検された12人、略式命令を受けた9人、民事裁判で賠償を命じられた16人は、同じ範囲の集団ではありません。

したがって、「近畿大学一気飲み事件の犯人は誰か」という検索に対して、特定の一人を犯人と断定するのは正確ではありません。責任を考えるうえでは、飲酒を促した行為、危険な状態になった後の救護、そして各人がどのような立場で関与したかを分けて見る必要があります。

【事件の経緯】2017年12月の飲み会で何が起きたのか

近畿大学の「飲酒による死亡事故に関する検証チーム最終報告書」によると、事故が起きたのは2017年12月11日夜から翌12日にかけてです。登森さんは近畿大学経済学部の2年生で、大学の非公認テニスサークル「ゲットジュネス」に所属していました。

同報告書では、11日午後7時ごろ、東大阪市内の飲食店でサークルのメンバー11人が飲み会を始めたとされています。登森さんはビールを数杯飲んだ後、ウォッカをショットグラスで複数杯飲み、さらに大量のウォッカをコップに移して飲みました。報告書によると、登森さんは午後8時ごろには寝始め、周囲の呼びかけに応じない状態になっていました。

飲み会の終了が近づいた午後9時半ごろには、片付けや介抱を担当する「はけさし」と呼ばれる学生8人が店に来ました。意識を失っていた登森さんをどうするか相談したものの、救急車は呼ばれませんでした。その後、学生5人が登森さんを別の学生の自宅に運び、寝袋に寝かせて様子を見ましたが、午後11時半ごろまでにそれぞれ帰宅しました。

翌12日午前5時46分ごろ、登森さんが呼吸をしていないことに気づいた学生が119番通報しました。登森さんは心肺停止状態で病院に搬送されましたが、同日午後4時40分に亡くなりました。大学の検証報告書は、死亡について、蘇生後脳症、吐物吸引による窒息、アルコール中毒などを挙げています。

この経緯で重大なのは、単に大量飲酒が起きたことだけではありません。意識を失い、呼びかけに反応しない状態になった後も、直ちに救急車を呼ぶ対応が取られなかったことです。事故の検証と裁判では、飲酒の状況だけでなく、その後の救護が適切だったかどうかが大きな争点となりました。

【時系列一覧】書類送検から2023年の損害賠償判決まで

近畿大学一気飲み死亡事故の経緯を整理すると、事故発生後の学内検証、刑事手続き、民事訴訟、そして大学の規程整備という複数の段階があったことが分かります。

時期 出来事 確認できる内容
2017年12月11~12日 飲酒死亡事故 飲み会で大量飲酒後に意識を失い、翌12日に登森勇斗さんが死亡。
2018年12月 刑事告訴 大学の検証報告書によると、関係学生6人が保護責任者遺棄致死罪で刑事告訴された。
2019年5月27日 書類送検 大阪府警が関係学生ら12人を保護責任者遺棄致死の疑いで書類送検。
2019年11月 略式起訴の方針 書類送検された12人のうち9人について、過失致死罪で略式起訴する方針が報じられた。
2020年2月28日 大学の検証報告書公表 近畿大学が最終報告書を公表。関係学生への聞き取りや再発防止策を整理。
2023年3月17日 大学との和解 遺族と近畿大学の間で和解が成立。大学は弔意を示し、再発防止策の実施を約束。
2023年3月31日 大阪地裁の民事判決 損害賠償を求められた元学生ら18人のうち16人に賠償を命じた。
2024年7月1日 飲酒事故防止規程の施行 一気飲みや飲酒の強要を禁止し、危険な状態では救急車を要請するなどの規定を施行。

この時系列で注意したいのは、大学による検証と司法判断は役割が異なるという点です。大学の報告書は、事故の経緯や組織的な問題、再発防止策を検討したものです。一方、刑事手続きでは犯罪の成否が判断され、民事裁判では遺族への損害賠償責任が争われました。

【刑事処分と民事判決】学生16人への賠償命令の意味

2023年3月31日の大阪地裁判決は、登森さんの両親が、当時の学生ら18人に対して総額約1億500万円の損害賠償を求めた訴訟に関するものです。両親側は、多量の飲酒を促す行為に加え、登森さんが危険な状態になった後も適切な救護が行われなかったことが死亡につながったと主張しました。

判決で重要なのは、飲酒を促す行為をした学生だけでなく、飲み会終了後に介抱を引き受けた学生についても、具体的な状況に応じて救護義務違反が認められた点です。裁判所は、飲み会で多量の飲酒を促す行為をした者には、その先行行為に基づく救護義務が生じ得ると判断しました。また、飲み会に参加していなくても、介抱を引き受けて登森さんを自宅に運んだ学生らについては、保護を引き受けた状況が責任判断の対象となりました。

一方で、損害賠償を求められた18人全員が責任を負ったわけではありません。大阪地裁は16人に賠償を命じ、残る2人については賠償責任を認めませんでした。関与の程度や救護義務の有無などが、個別に判断されたためです。

また、民事判決は、刑事事件で有罪となった人数を単純に増やすものではありません。刑事責任と民事上の不法行為責任では、判断の対象も法的な基準も異なります。民事裁判で賠償を命じられた16人全員が、同じ罪名で刑事処分を受けたと理解するのは誤りです。

この判決が示した教訓は、飲酒の場を盛り上げる行為と、その後の救護を別々の問題として切り離せないことです。大量飲酒を促した場合や、意識を失った人の介抱を引き受けた場合には、危険な状態を放置せず、適切な救護につなげる責任が問われ得ます。

【一気飲みの強要はあった?】大学の検証報告書と裁判のポイント

この事件では、「飲酒を強要したのか」「本人が自分の意思で飲んだのか」という点も注目されました。近畿大学の検証チームは、関係学生への聞き取りをもとに、飲み会で一気飲みを促すコールがあったことや、サークル内に飲まなければならないような雰囲気があったことを報告しています。

ただし、大学の報告書は、飲めない人に無理やり飲ませる行為があったとは確認できなかったとする一方、代替わりの場で2年生が飲まなければならない雰囲気があったと記載しています。つまり、明確な物理的強制が確認できなかったことと、飲酒を促す集団の圧力が存在したことは、区別して理解する必要があります。

2023年の民事判決でも、飲酒強要の有無だけで責任が決まったわけではありません。裁判では、飲酒を促した行為に基づく救護義務や、介抱を引き受けた後の対応が問題になりました。飲酒の強制が認められるかどうかと、危険な状態の人を適切に救護したかどうかは、別々に検討される問題です。

大学の検証報告書は、飲み会で嘔吐を前提にごみ袋を用意したり、酔いつぶれた人の介抱役をあらかじめ置いたりする運営についても、極めて多量の飲酒を前提とする不適切なものだったと指摘しています。介抱役がいること自体は安全対策に見える可能性がありますが、救急車を呼ぶべき状態を「酔いつぶれて寝ているだけ」と判断してしまえば、事故を防ぐことはできません。

この事件から学ぶべきなのは、本人が飲む意思を示していたとしても、周囲が危険を認識した後の対応まで免責されるわけではないということです。意識がない、呼びかけに反応しない、呼吸がおかしい、繰り返し嘔吐するといった状態は、単なる酔いとして見過ごしてはいけません。

【近畿大学の再発防止策】2024年施行の飲酒事故防止規程

近畿大学は、事故を受けて検証チームを設置し、関係学生らへの聞き取りや再発防止策の検討を進めました。2020年2月28日に公表した最終報告書によると、検証チームは関係学生らに約50回の聞き取りを行い、事故当日の状況だけでなく、大学の対応やサークルの運営体制についても検証しました。

報告書では、非公認サークルの実態を把握する難しさ、飲酒事故の危険性に対する学生の認識、飲酒の場における集団心理、急変時の判断などが課題として挙げられています。大学は、学生への注意喚起に加え、大学周辺の商店街や飲食店への啓発協力の依頼、ポスターの掲示、ガイダンスやオリエンテーションでの指導などを進めました。

その後、近畿大学は2024年7月1日施行の「近畿大学飲酒事故防止規程」を整備しました。2026年10月時点で大学公式サイトに掲載されている同規程では、20歳未満の飲酒や飲酒の勧奨を禁止し、一気飲みや早飲み、コールなどで他者に多量の飲酒を促す行為を禁じています。

加えて、急性アルコール中毒の疑いがあるなど、参加者が危険な状態になった場合には、その人を放置してその場を離れず、直ちに救急車を要請し、必要な救護活動を行うよう定めています。キャンパス内で飲酒を伴う行事を行う場合には、監督する教職員を定め、飲酒場所と時間を限定するなどの条件も設けられています。規程違反については、学生個人だけでなく、学生団体への懲戒処分につながる場合もあります。

大学が規程を整備したことは再発防止に向けた制度上の対応ですが、規程があるだけで事故がなくなるわけではありません。実際の飲み会で、危険な状態を見た学生がためらわず救急車を呼べるか、周囲が一気飲みを止められるか、介抱役が適切な判断をできるかが問われます。

【2026年最新の確認事項】報道で分かること・混同してはいけないこと

2026年10月時点で、今回確認した大学の公表資料と主要報道から整理できるのは、2017年の死亡事故、2019年の刑事手続き、2020年の大学による検証報告書、2023年の大学との和解と民事判決、2024年施行の飲酒事故防止規程です。これらは、それぞれ発表・判決の日付と内容を分けて把握する必要があります。

最初に、登森勇斗さんは事故で亡くなった学生であり、「犯人」として検索される人物ではありません。検索結果やSNSで被害者と関係学生の立場が混同されていないか、氏名と役割を確かめることが大切です。

続いて、書類送検は有罪判決そのものではありません。今回の事件では、書類送検された12人のうち9人が過失致死罪で略式命令を受けたと報じられていますが、12人全員が同一の刑事処分を受けたわけではありません。また、民事裁判で賠償責任が認められた16人と、刑事処分を受けた9人を同一視することもできません。

加えて、大学の公式検証報告書は、関係学生の氏名を記号で記載しています。公表された裁判情報や報道で個々の人物の氏名が確認できない場合、SNS上の推測や無関係な人物の情報を根拠に、誰かを犯人と断定するべきではありません。

現時点で事件を理解するための判断基準は明確です。日付が確認できる報道、近畿大学の公式発表、裁判所の判決内容を優先し、刑事責任・民事責任・大学の再発防止策を区別することです。事件を扱う記事や投稿を読む際も、「誰が何をしたと認定されたのか」「どの手続きで責任が判断されたのか」を確認すれば、誤解を避けやすくなります。

【近畿大学一気飲み犯人】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:近畿大学一気飲み死亡事故の犯人は誰ですか?
A1:事故では、当時の学生12人が保護責任者遺棄致死の疑いで書類送検され、そのうち9人が過失致死罪で略式命令を受けました。2023年の民事判決では元学生ら18人のうち16人に賠償が命じられています。刑事処分と民事責任は異なるため、特定の一人を「犯人」として扱うのは正確ではありません。

Q2:登森勇斗さんはなぜ亡くなったのですか?
A2:2017年12月のテニスサークルの飲み会でビールやウォッカを大量に飲み、意識を失った後、すぐに救急搬送されませんでした。翌朝に心肺停止状態で発見され、病院に搬送されたものの、同日午後に亡くなりました。大学の検証報告書は、蘇生後脳症、吐物吸引による窒息、アルコール中毒などを記載しています。

Q3:2023年の大阪地裁判決では何人に賠償が命じられましたか?
A3:損害賠償を求められた元学生ら18人のうち、16人に賠償が命じられました。裁判所は、飲酒を促した行為に基づく救護義務や、介抱を引き受けた後の対応などを検討し、関与の状況に応じて責任を判断しました。

Q4:近畿大学は再発防止のために何をしていますか?
A4:大学は2020年に事故の検証チーム最終報告書を公表し、啓発活動や学生への指導などを進めました。また、2024年7月1日施行の「近畿大学飲酒事故防止規程」では、一気飲みや飲酒の強要を禁止し、危険な状態では直ちに救急車を要請することなどを定めています。

まとめ:一気飲み死亡事件の真相と責任を正しく理解する

近畿大学一気飲み死亡事故は、2017年12月、登森勇斗さんがテニスサークルの飲み会で大量飲酒後に意識を失い、適切な救急対応を受けられないまま亡くなった事件です。その後、関係学生への刑事手続きが進み、2023年には大阪地裁が元学生ら16人に損害賠償を命じました。近畿大学も事故を検証し、再発防止策と飲酒事故防止規程を整備しています。

事件の責任を考える際に重要なのは、「一気飲みをした人が誰か」だけではなく、飲酒を促した行為、意識を失った後の救護、介抱を引き受けた人の対応を一連の経緯として捉えることです。刑事処分と民事判決も区別して理解する必要があります。

また、2026年時点で事件を調べる際は、大学の公式公表資料や判決内容、日付の明らかな報道を基準にすることが大切です。確認できない氏名やSNS上の推測を根拠に個人を犯人と断定することは、事件の実態を正しく理解する妨げになります。

この事故が残した教訓は、一気飲みをさせないこと、危険な飲酒を見過ごさないこと、意識を失った人を放置せず救急車を呼ぶことです。飲酒の場で命を守るには、個人の注意だけでなく、周囲が危険を認識して行動できる環境づくりが欠かせない。

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アイドルと音楽の話題を追うライター。レーベル公式のリリース情報とライブ告知を確認し、公演日程は公式表記のまま掲載します。

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