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ブルーハワイの青色は青色1号?発がん性の噂と安全性・海外規制を2026年検証

藤崎 智也 藤崎 智也 • 更新: • 公開: • 読了約 20 分
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かき氷や清涼飲料水、カラフルな菓子、カクテルなどで見かける鮮やかな青色。ブルーハワイの青色を生み出す着色料として知られているのが、食品添加物の「青色1号」です。正式名称はブリリアントブルーFCF。日本では使用が認められている合成着色料ですが、インターネット上では「発がん性がある」「海外では禁止されている」といった情報も見られます。

2026年10月時点で確認できる日本の食品添加物規制、国際的な安全性評価、米国の着色料政策を照らし合わせると、こうした情報には重要な補足が必要です。青色1号の発がん性をめぐる動物実験の内容、青色2号との違い、子どもへの影響、食品の成分表示の見方まで、科学的な知見と各国の制度を整理します。

【まず結論】ブルーハワイの青色は食品添加物「青色1号」なのか?

ブルーハワイ青色1号

答えは、青色1号が使われている商品はあるものの、ブルーハワイという名称だけでは断定できない、です。

ブルーハワイは、かき氷シロップや飲料、カクテルなどに使われる色や味のイメージを表す名称です。特定の化学物質を必ず使用するという規格があるわけではありません。製品によって、合成着色料を使用するものもあれば、別の着色料を組み合わせるもの、植物由来の色素などを使用するものもあります。

青色1号は、食品を鮮やかな青色に仕上げるために使われる代表的な合成着色料です。かき氷シロップでは、氷にかけた際に色がはっきり見えることが、こうした着色料を使う理由の一つになります。

ただし、見た目が同じ青色でも、使用されている色素や配合は異なる可能性があります。ブルーハワイのシロップを購入する際は、商品名やパッケージの色だけで判断せず、原材料名を確認することが確実です。

また、青色1号が含まれていることだけを理由に、その商品を危険と判断するのも適切ではありません。食品添加物の安全性は、物質の性質だけでなく、摂取量や摂取経路、毒性試験の結果、規制上の使用条件などを総合して評価されます。

【成分・特徴】ブリリアントブルーFCFとは?かき氷・飲料・菓子で使われる理由

青色1号の正式な名称は「食用青色1号」、別名は「ブリリアントブルーFCF(Brilliant Blue FCF)」です。食品の着色に使われる合成色素で、日本では指定添加物に分類されています。

消費者庁の「第10版食品添加物公定書」には、食用青色1号の成分規格や確認試験などが収載されています。公定書に記載された化学的な基本情報は次のとおりです。

  • 名称:食用青色1号、ブリリアントブルーFCF
  • 分類:合成着色料、食用タール色素
  • 分子式:C37H34N2Na2O9S3
  • 分子量:約792.85
  • 外観:金属光沢を持つ暗い紫色から暗い赤紫色の粉末または粒
  • 水溶液の色:鮮やかな青色から濃い青色

粉末そのものは赤紫色系なのに、水に溶かすと青色になる点は、見た目だけでは分かりにくい特徴です。日本の公定書では、一定の試験条件下で波長628~632nm付近に吸収極大を持つことも規格として定められています。

青色1号が使われる主な食品

青色1号は、食品に均一で鮮やかな青色を与えたい場合に利用されます。米国食品医薬品局(FDA)も、FD&C Blue No. 1の用途として菓子、飲料、シリアル、冷菓などを挙げています。

  • かき氷シロップ:氷の表面を鮮やかな青色に着色する
  • 清涼飲料水:商品の色調を整え、視覚的な特徴を作る
  • 菓子・アイシング:キャンディー、デコレーション用の糖衣などに色を付ける
  • カクテル・飲料用ミキサー:青い色合いを演出する
  • その他の加工食品:製品の種類や各国の使用条件に応じて着色に利用する

着色料を使う目的は、単に食品を派手に見せることだけではありません。製品ごとの色のばらつきを抑えたり、ブランドが意図する色調を安定させたりする役割もあります。合成着色料は、少量で色を付けやすく、製造工程で色を調整しやすいことも特徴です。

一方、青色1号を使っているからといって、必ずしも味や栄養価が高まるわけではありません。基本的な役割は着色です。

【発がん性の真相】青色1号は危険なのか?動物実験と安全性評価を検証

青色1号の危険性を調べると、動物実験で腫瘍が発生したという情報に行き着くことがあります。この情報には研究上の根拠がありますが、実験の条件を省いて「青色1号を食べるとがんになる」と説明するのは正確ではありません。

皮下注射で腫瘍が生じた研究は実際にある

国際がん研究機関(IARC)が公表した1978年のモノグラフには、ブリリアントブルーFCFの二ナトリウム塩をラットに繰り返し皮下注射した実験で、線維肉腫が生じたとの記載があります。

この研究結果は、青色1号をめぐる発がん性の議論で無視できない情報です。ただし、ここで重要なのは、皮下注射による曝露と、食品として口から摂取することは、体内への入り方が異なるという点です。

皮下注射では、物質が消化管を通過することなく組織に直接入ります。食品添加物の安全性を評価するには、こうした実験だけでなく、経口摂取による長期毒性試験や遺伝毒性試験なども確認する必要があります。

経口摂取による長期試験では何が分かったのか

1990年に専門誌「Food and Chemical Toxicology」に掲載された研究では、青色1号を飼料に混ぜ、ラットとマウスに長期間摂取させる試験が実施されました。ラットでは最大約116週間、マウスでは最大104週間にわたり観察されています。

この研究では、高用量群の一部に体重や生存率に関する影響が見られたものの、試験全体を通じて、青色1号に関連する一貫した発がん性を示す所見は確認されませんでした。

世界保健機関(WHO)と国連食糧農業機関(FAO)の合同食品添加物専門家会議(JECFA)による評価資料でも、ラットやマウスの研究を踏まえ、ブリリアントブルーFCFについて発がん性の懸念はないとの判断が示されています。遺伝毒性についても、入手可能な証拠に基づき、懸念はないと評価されています。

ただし、これはあらゆる条件下でリスクがゼロだと証明されたという意味ではありません。試験にはそれぞれ限界があり、安全性評価は研究の質や再現性、動物と人間の違いなどを考慮して行われます。

IARCの分類は「発がん性がない」という意味ではない

IARCの1987年の総合評価では、ブリリアントブルーFCFはグループ3「ヒトに対する発がん性について分類できない」に位置付けられています。

グループ3は「発がん性がない」と断定する分類ではありません。ヒトに対する発がん性について、分類するだけの証拠が十分ではないことを意味します。

一方で、グループ3だからといって「発がん性が疑われる危険な物質」と結論付けることもできません。IARCの分類は主に発がん性の有無を判断するためのもので、食品からどの程度摂取したときに、どれほどのリスクがあるかを直接示すものではないからです。

したがって、青色1号については、注射実験の結果だけで危険と決め付けるのでも、規制当局が使用を認めているから完全に無害と断定するのでもなく、経口摂取の研究と現在の安全性評価を併せて判断する必要があります。

【日本・米国・EUの規制】海外で禁止されているという情報は本当か?

「海外では青色1号が禁止されている」という情報は、国や制度、対象となる着色料を区別して読む必要があります。2026年10月時点では、日本、米国、EUで制度上の位置付けが異なります。

特に米国では合成着色料の段階的な廃止に向けた政策が進められていますが、それを「世界中で青色1号が禁止された」と解釈することはできません。

地域・評価機関 2026年時点の位置付け 確認すべきポイント
日本 指定添加物として使用可能 成分規格や対象食品に関する使用基準を守る必要がある。一部の食品には使用できない。
米国(FDA) FD&C Blue No. 1として承認された着色料 2025年に合成着色料の段階的廃止方針が発表された。2026年時点では移行政策の対象であり、青色1号の承認が一律に取り消されたわけではない。
EU E133として使用が認められている EUの食品添加物ポジティブリストに基づき、食品カテゴリーごとの使用条件に従う必要がある。
IARC グループ3 ヒトに対する発がん性について分類できないという評価であり、安全性や危険性を単独で決める分類ではない。

日本では使用できる食品添加物として管理されている

日本では、食品衛生法に基づいて使用できる添加物が指定されており、青色1号はその一つです。消費者庁が公表する食品添加物の規格や使用基準に従い、定められた品質要件を満たして使用する必要があります。

ただし、指定添加物であることは、どの食品にも自由に使えるという意味ではありません。青色1号には使用できない食品があり、カステラ、きな粉、しょうゆ、みそ、茶、海藻類、鮮魚介類など、一部の食品について制限が設けられています。実際の使用可否は、最新の使用基準に照らして確認する必要があります。

EUではE133として使用が認められている

EUでは、ブリリアントブルーFCFは「E133」という番号で識別されます。欧州委員会の食品添加物制度では、使用できる添加物をポジティブリストに収載し、食品カテゴリーごとに条件を定めています。E133もその枠組みの中で使用が認められています。

そのため、「EUでは青色1号が全面禁止」という説明は正確ではありません。国によって食品添加物の使用条件や表示制度が異なることと、物質そのものが全面禁止されていることは別問題です。

米国では合成着色料の廃止に向けた動きが進む

米国では2025年4月、FDAと米国保健福祉省が、石油由来の合成着色料を食品供給から段階的に減らす方針を発表しました。対象には青色1号と青色2号のほか、赤色40号、黄色5号、黄色6号、緑色3号が含まれます。

FDAが公表する移行状況では、対象となる6種類の着色料を2027年末までに食品供給からなくす取り組みが掲げられています。これはメーカーの自主的な切り替えなどを含む政策上の移行計画であり、2026年10月時点で青色1号の食品用途が一律に承認取り消しとなったことを意味しません。

また、合成着色料から別の着色料へ切り替えることは、必ずしも「危険な物質から無条件に安全な物質へ変わる」という単純な話ではありません。代替色素についても、使用条件や品質、安全性を確認する必要があります。

【青色2号との違い】子どもへの影響や安全性はどう考えるべきか

青色1号と混同されやすい食品添加物に「青色2号」があります。どちらも青系の着色料ですが、同じ物質ではありません。

青色1号と青色2号を比較

  • 青色1号:ブリリアントブルーFCF。鮮やかな青色を付ける合成着色料で、飲料や菓子などに使われます。
  • 青色2号:インジゴカルミン。別の化学構造を持つ青系の合成着色料で、食品の種類や配合によって青色の表現に利用されます。

両者は名称も化学構造も異なります。青色1号について得られた試験結果を、そのまま青色2号の安全性評価に当てはめることはできません。それぞれについて、個別の毒性試験や規制上の使用条件を確認する必要があります。

また、青色1号と青色2号のどちらかが使われているという理由だけで、食品の安全性を単純に順位付けすることもできません。実際の評価では、摂取量や用途、各物質の試験結果を考慮します。

子どもの行動や発達への影響は確認されているのか

食品着色料と子どもの行動の関係については、研究や規制当局による検討が続いています。FDAは、着色料を含む食品を摂取しても大半の子どもには悪影響が認められない一方、一部の子どもは着色料に敏感である可能性を示しています。

FDAの2011年の食品諮問委員会では、認証対象の合成着色料と子どもの行動への影響について検討されましたが、着色料の摂取が行動上の影響を引き起こすという因果関係は確立されていないとされました。その後も、個人差や作用の仕組みを解明するための研究が必要とされています。

ここで注意したいのは、複数の着色料を扱った研究や、食品添加物全体についての議論と、青色1号単独の影響を区別することです。着色料全般に関する研究結果だけを根拠に、青色1号が子どもの多動や発達上の問題を引き起こすと断定することはできません。

子どもの食生活が気になる場合は、特定の添加物だけに注目するのではなく、食品全体の栄養バランスや、甘味飲料・菓子の摂取頻度も併せて見直す方法があります。特定の商品を食べた後に気になる変化が繰り返し起こる場合は、食べたものと症状を記録し、小児科医などの専門家に相談するとよいでしょう。

【成分表示の見分け方】青色1号を避けたい場合の確認ポイント

青色1号をできるだけ避けたい人にとって、最も実用的なのは商品の成分表示を確認することです。ブルーハワイのように色の名前が商品名に含まれていても、使用されている色素を商品名だけから判断することはできません。

原材料名ではどのように表示される?

日本の食品表示では、青色1号は「青色1号」「青1」「着色料(青1)」などの名称で表示される場合があります。着色料の用途名と物質名を組み合わせた表示や、認められた簡略名などが使われます。

表示を確認するときは、次のポイントを確認しましょう。

  • 「青色1号」「青1」を探す:青色1号が使われているかを判断する直接的な手掛かりになります。
  • 「青色2号」と区別する:青色2号はインジゴカルミンであり、青色1号とは別の添加物です。
  • 着色料の名称を確認する:植物由来の色素など、別の着色料が使われている場合もあります。
  • 輸入食品では表示ルールの違いに注意する:米国では「Blue 1」、EUでは「E133」といった表記が使われます。

なお、原材料表示は、特定の添加物が使われているかどうかを調べるための手段です。表示だけで製品全体の安全性を完全に判断できるわけではありません。

天然由来の着色料なら必ず安全なのか

青色1号を避けたい場合、クチナシ由来の青色色素やスピルリナ由来の色素など、別の着色料を使った製品を選ぶ方法があります。ただし、天然由来であることだけを理由に、すべての人にとって安全性が高いと断定することはできません。

天然由来の色素にも、原料や製造方法、使用量、品質管理などの確認が必要です。また、青色1号を使用していない商品でも、別の食品添加物が含まれている場合があります。

選び方の基準は、自分が避けたい成分を明確にし、原材料表示とメーカーの製品情報を確認することです。添加物をできるだけ減らしたい場合は、着色料の有無だけでなく、食品全体の栄養成分や摂取頻度も考慮すると、より現実的な判断ができます。

【ブルーハワイと青色1号】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:ブルーハワイのかき氷シロップには必ず青色1号が入っていますか?
A1:必ず入っているわけではありません。青色1号を使用する製品はありますが、商品によって着色料の種類や組み合わせは異なります。原材料名で「青色1号」「青1」「着色料(青1)」などの表示を確認してください。

Q2:青色1号には発がん性がありますか?
A2:過去にはラットへの反復皮下注射で腫瘍が生じたという報告があります。一方、経口摂取による長期試験や国際的な安全性評価では、発がん性の懸念はないとの判断が示されています。注射実験の結果を、食品として摂取した場合の発がんリスクにそのまま当てはめることはできません。

Q3:青色1号はEUで禁止されているのですか?
A3:2026年10月時点で、EUでは青色1号に相当するブリリアントブルーFCFがE133として使用を認められています。ただし、食品カテゴリーごとの使用条件があります。米国でも合成着色料の段階的廃止に向けた取り組みが進んでいますが、EUでの承認状況と米国の政策は別々に確認する必要があります。

Q4:子どもには青色1号を含む食品を食べさせないほうがよいですか?
A4:青色1号を含む食品を一律に避けなければならないとする科学的根拠はありません。ただし、着色料に敏感な子どもがいる可能性は指摘されています。心配な場合は成分表示を確認し、菓子や甘味飲料の摂取頻度を調整するなど、食生活全体のバランスを考えて判断しましょう。

Q5:青色1号と青色2号は、どちらが危険ですか?
A5:名称が似ていても別の物質であり、単純にどちらが危険かを決めることはできません。それぞれの安全性評価、摂取量、使用基準を踏まえて判断する必要があります。

まとめ:2026年にブルーハワイと青色1号を判断する基準

ブルーハワイの鮮やかな青色には、食品添加物の青色1号、ブリリアントブルーFCFが使われることがあります。ただし、ブルーハワイという名称だけでは使用されている色素を特定できず、商品ごとの成分表示を確認することが大切です。

青色1号の発がん性については、過去の動物への皮下注射実験で腫瘍が生じた報告がある一方、経口摂取による長期試験や国際的な評価では、発がん性の懸念はないとの判断が示されています。実験の条件を無視して危険性を断定することも、使用が認められているという理由だけでリスクが完全にゼロだと考えることも適切ではありません。

海外規制についても、EUではE133として使用が認められており、米国では合成着色料の段階的な廃止に向けた政策が進められています。各国の規制は一律ではなく、使用条件や制度変更の時期を区別して理解する必要があります。

【プロの結論】 青色1号について判断するときは、①実際に商品に含まれているか、②どのような摂取経路・用量で研究されたか、③安全性評価と使用基準がどうなっているか、という3点を確認するのが合理的です。青色1号を避けたい人は原材料表示を基準に選び、過度な不安を減らしたい人は動物実験の一部だけでなく、経口摂取の研究や規制当局の評価も併せて確認しましょう。

2026年は米国で合成着色料の見直しが進み、代替色素への移行も注目されています。今後の制度変更を追う際にも、「使用が認められているか」「どの条件で使用できるか」「何が科学的に確認されているか」を分けて考えることが、食品添加物の情報に振り回されないための基本になります。

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藤崎 智也

アニメ・漫画の情報を担当。制作会社と出版社の公式告知、雑誌の最新号情報を確認して、放送日と単行本の発売日を整理します。

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